1959-11-05 第33回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
高率補助の適用の第一の基準といたしましては、農地農業施設の被害総額を被害関係戸数で割った額と、それからその町村の区域内にありまする共同施設につきましても、被害利用戸数で割りまして、その額を合計したものが三万円以上の町村である、それからそれ以外のたとえば災害救助法の適用を受けた町村であるとか、あるいは農作物の減収が、三割以上の被害を受けた面積が何%以上市町村内にあった町村であるとかいうような指定の基準
高率補助の適用の第一の基準といたしましては、農地農業施設の被害総額を被害関係戸数で割った額と、それからその町村の区域内にありまする共同施設につきましても、被害利用戸数で割りまして、その額を合計したものが三万円以上の町村である、それからそれ以外のたとえば災害救助法の適用を受けた町村であるとか、あるいは農作物の減収が、三割以上の被害を受けた面積が何%以上市町村内にあった町村であるとかいうような指定の基準
従つてその標準賦課金より以上に復旧費がなるということで、法律適用の基準にすることについては、いろいろ検討しました結果、ほかの基準、例えば今御指摘のありました第五項ですね、農地の災害復旧費の総額を被害関係戸数で割つた一戸当り三万円を超える、その標準と相当の開きが出て来ますので、又一方用排水路施設等がやられた場合は、農地等もやられておる、従つてそれらを通算して一戸当りの被害金額を出したほうが、負担の公平